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神戸地方裁判所 平成4年(ワ)232号 判決 1992年12月18日

原告

市村美矢子

ほか四名

被告

宅間正彦

主文

一  被告は、原告市村美矢子に対し、金三一九一万五三六六円及びこれに対する平成二年一二月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告市村文夫、原告市村大育、原告市村はゆる及び原告市村拓人それぞれに対し、各金八〇〇万三八四一円及びこれに対する平成二年一二月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を各支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを一〇分し、その一を原告らの、その余を被告の各負担とする。

五  この判決は、第一、二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告らの請求

一  被告は、原告市村美矢子に対し、金三三七一万五三六五円及びこれに対する平成二年一二月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告市村文夫、原告市村大育、原告市村はゆる及び市村拓人それぞれに対し、各金八四二万八八四一円及びこれに対する平成二年一二月二〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を各支払え。

第二事案の概要

本件は、交通事故により死亡した市村楠夫(以下「楠夫」という)の妻子が損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実など

1(本件事故の発生)

楠夫は、平成二年一二月二〇日午前七時二五分頃、鳥取県東伯郡三朝町大字木地山二二四番地の二付近路上(以下「本件道路」という)において、被告が運転していた普通乗用自動車(以下「被告車両」という)の後部左座席に同乗していたところ、被告車両がスリツプして道路左脇の壁に衝突し、横転した結果、死亡した(争いがない)。

2(被告の責任原因)

本件事故は、被告が本件道路の路面が凍結していたにもかかわらずこれに気付かないまま高速度で進行した過失により、スリツプした被告車両の運転操作を誤つて発生させたものであつて、被告は、民法七〇九条により、原告らが本件事故によつて被つた後記損害について賠償すべき責任がある(甲一号証、被告本人の供述)。

3(原告らの地位)

原告市村美矢子は、楠夫の妻であり、また、その余の原告らはいずれも楠夫の子であるところ、楠夫死亡の結果、相続により同人の地位を法定相続割合に従つて承継した(争いがない)。

4(損害の填補)

原告らは、これまでに自賠責保険から二五〇〇万三六九六円を受領したので、これを前記法定相続割合に従つてそれぞれの損害の填補に充てることにした(争いがない)。

二  主たる争点

本件の主たる争点は、本件事故発生につき、被告車両の同乗者である楠夫について過失があるとして過失相殺をすべきかどうかという点であり、この点に関する当事者の主張は次のとおりである。

1  被告の主張

被告は、その長男が私立倉吉北高校を卒業し、次男が本件事故当時同校に在籍しており、また、平成二年頃から同校の育友会の役員を勤めたことがあつたことなどから、同校の教頭の職にあつた楠夫及び同校教諭三木卓也及び同前田正彦と個人的にも親しくなり、一緒にゴルフに出掛けるなど懇意な関係にあつたところ、本件事故の際も、被告の好意から、右の三名を被告運転の被告車両に同乗させて、懇親のためのゴルフをするために兵庫県佐用郡所在の佐用カントリークラブに出掛ける途中であつた。

そして、被告は、前記肩書住所地に居住する者であつて雪道に対する知識を持ち合わせておらず、また、本件事故の前日に本件事故現場付近を通過した際にも、運転上格別の支障がなかつたところ、地元に居住していた路面の状態について詳しい知識を有するはずの楠夫は、本件事故の発生に先立ち、出発前及び車内において、被告に対し、スリップ事故を起こさないようにするために、路面の状態やタイヤ装備、運転方法について何らの注意を与えなかつたのであるから、好意同乗者として過失があるというべきであり、相応の過失相殺を免れないものである。

2  原告らの主張

好意同乗を理由に損害額を減額すべき場合というのは、被害者が事故発生の原因作出に積極的に加担したことが明白な場合など、社会通念上、損害を加害者に全部負担させるのが著しく不公平な場合に限定されるべきであり、本件事故のように、生徒の親が教師に対し日頃の生徒に対する教育指導の感謝の意味で運転を買つて出たような場合については、被害者において同乗に積極的であつたとはいえないし、また、阪神地方に居住する被告であつても、冬期において路面凍結によるスリツプ事故が多いことは自動車運転手として当然の常識に属する事柄であり、さらに、本件事故前に、被告と同様に本件道路の路面が凍結していたことを知らなかつた楠夫について、被告に対しスリツプに注意するよう特別に事前に注意しなければならない義務があつたということはできないから、楠夫に過失があつたとして過失相殺をすることは相当でない。

第三当裁判所の判断

一  楠夫の同乗と本件事故発生に至るまでの経過について

前記「争いのない事実など」に記載した事実と証拠(甲一号証及び被告本人の供述)を総合すると、次の各事実を認めることができ、この認定に反する証拠はない。

1  本件道路は、本件事故現場付近において倉吉市方面から人形峠方面に向かつて左側に緩やかにカーブしながら上り坂になつており、制限速度は、時速五〇キロメートルとされている。

2  被告は、昭和六二年四月に長男敬剛が倉吉北高校に入学し、また、次男士朗が平成二年四月に同校に入学し、いずれも寮生となつたこともあつて、同校の寮の父母会の役員になり、平成二年頃からは同校の育友会の役員にもなつたため、同校の教職員とも親しくなり、特に教頭の職にあつた楠夫と三木卓也教諭、前田正彦教諭と親密になり、これら三名とはこれまでに年に数回の割合で懇親のためのゴルフを一緒にするようになつた。

なお、被告は、昭和四二年九月に自動車運転免許を取得しており、昭和六二年以降は月平均二回程度の割合で同校の関係で自動車により前記肩書住所地の自宅と倉吉市方面との間を往復していた。

3  本件事故の前日である平成二年一二月一九日、被告は、鳥取県東伯郡三朝町の三朝温泉の旅館で開催される同校育友会総会に出席するため、前記自宅から同所までの間被告車両を運転したが、その日の午後六時頃に本件事故現場付近を人形峠方面から倉吉市方面に向かつて通つた際には、小雨が降つていたものの、路面の凍結を感じることのないまま通常の走行をすることができた。

4  そして、被告は、同夜は旅館で宿泊し、その翌朝、かねてからの約束(三木教諭の発案)に従い、楠夫及び三木、前田両教諭とともに兵庫県佐用郡に所在する佐用カントリークラブにゴルフをするために出掛けることになり、三木教諭とともに三朝町役場前に赴き、同日午前七時頃、同所において、前田教諭とその運転をする普通乗用自動車に乗つてきていた楠夫と落ち合つた。

5  前記ゴルフ場に向かつて出発するに当たり、当初は、以前の場合と同様に被告車両を含む複数の車両に分乗して出掛ける予定になつていたが、被告自身、同夜にさらに同校の寮の忘年会が予定されていて再び倉吉市方面に戻ることになつており、また、楠夫が「車一台に四人が乗ると楽しい」と述べたため(甲一号証中の三木教諭の司法警察員に対する供述調書)、被告の運転する被告車両一台に同乗して出発することになり、助手席に三木教諭、後部左座席に楠夫、後部右座席に前田教諭が乗車した。

6  被告は、被告車両にはチエーンを積んでいたもののこれを装着せずに普通タイヤのままで出発し、人形峠方面に向かつて走行を始めたが、路面は乾燥しており、交通量も少なく、また、車内でも、当日の好天候についての話が出た程度であつて、会話は少なかつた。

7  そして、被告は、国道一七九号線に入つてから速度を上げ、本件事故現場の約六〇メートル手前にある千谷橋にさしかかつた頃には時速七五キロメートルの高速度で走行しており、橋の上付近でスリツプしたことに気付いたため、あわてて急制動の措置を採つた結果、被告車両は、そのままスリツプして千谷橋を通過して道路左側のコンクリート壁に激突し、横転した。

8  ところで、被告は三朝町役場前を出発してから本件事故現場に至までの間において、道路脇に残雪がみられたのは本件事故現場の手前約三〇〇メートルの地点からであり、道路の両側に約五〇センチメートルの幅の残雪が人形峠方面に向かつて続いており、また、千谷橋の手前五〇―六〇メートルの地点からは、アスフアルトの路面上には雪はなかつたものの霜が張つたような凍結が続いていたが、被告は、本件事故発生に至るまでの間に、このような道路状態については全く気付かなかつた。

9  その間、被告車両内においては、楠夫や三木、前田両教論からこのような道路状態について話が出たことはなく、また、被告車両の速度について話が出たこともなかつた。

二  被告の過失相殺の主張の当否について

1  本件事故の場合のように、加害者の運転する車両に同乗していて交通事故に遭つた被害者の右加害者に対する損害賠償請求において、単に好意(無償)同乗をしていたというだけで被害者の被つた損害の全額について減額するのは相当ではなく、同乗していた被害者において、事故発生の危険が増大するような状況をみずから積極的に現出させたり、あるいは事故発生の危険が高いような事情が存在することを知りながらこれを容認して同乗したりしたような場合など、事故発生について非難されるべき事情が存在する場合に限つて、このような事情を被害者の過失とみて、相応の過失相殺を行うのが相当であると解するべきである。

2  そこで、これを本件についてみるに、前記認定の事実関係によると、本件事故は、被告が冬期において山に向かう道路の路面が凍結しているかもしれないことを看過して、制限速度を二五キロメートルも上回る時速七五キロメートルの高速度で進行した結果、凍結した道路上で被告車両をスリツプさせ、しかもあわてて急制動措置を採つたために、被告車両を立て直すことなくそのままスリツプさせるというような運転操作を行つたことによつて発生したものであり、被告による道路状況を無視した高速度運転が原因であつたというほかないのである。

また、被告は、前記肩書住所地に居住する者ではあるが、前記認定のとおり、自動車運転免許取得後二〇数年を経ており、昭和六二年以降、子供の通う高校の関係で月平均二回程度は自動車により倉吉市との間を往復していた上、冬期において高地の道路を走行するときには、スノータイヤやタイヤにチエーンを装着していない以上、道路凍結の可能性を考えて速度を十分に調整しながら安全に走行する必要のあることは自動車を運転する者として常識に属する事柄というべきであり、この点について、同乗者の一人である楠夫から指摘を受けなくとも、みずから当然に右のような運転をすべきであつたというべきである。そして、楠夫をはじめとする同乗者において、本件事故現場の手前付近に前記認定のような道路脇に残雪があり路面が凍結していた事情を知つていたことを窺わせるような証拠は存在しないのである。

以上によると、本件事故においては、楠夫は、同乗者として、前記のような被告の道路状況の判断を無視した高速度運転による事故発生の危険をみずから積極的に増大させたり、あるいはそのような事故発生の危険が高いような事情が存在していたことを知りながらこれを容認して同乗したものとは認めることはできないというべきであるから、楠夫に非難すべき落度があつたとして、過失相殺を行うのは相当でないと解すべきである。

3  もつとも、楠夫が同乗するに至つたのは、被告及び三木、前田両教諭とともに懇親ゴルフをするために出掛けるためであつて、被告とともに共通の目的を有していたこと、また、楠夫自身、出発に当たり被告車両一台で出掛けることを申し出ていたこと、さらに、出発後本件事故発生前までの間、楠夫は、車内において、被告の高速度運転について格別の話をしなかつたことは前記認定のとおりであるところ、本件事故によつて死亡した楠夫の慰謝料の算定に当たつては、公平の観点から、これらの事情を無視することはできないものであり、これを慰謝料の減額事由としてしん酌するのが相当である。

三  原告らの損害について

1  楠夫の逸失利益 金六一二三万四四二九円

証拠(甲一号証)によると、楠夫(昭和一二年八月一九日生)は、本件事故による死亡当時五三歳であり、その後六七歳までの一四年間にわたつて労働可能であつたと認められるところ、証拠(甲二号証)によると、楠夫の平成二年における年収は八四〇万四〇五〇円であつたと認められるから、これを基礎とした上、生活費控除率を三〇パーセントとし、新ホフマン係数を用いて中間利息を控除して楠夫の逸失利益の現価を計算すると、次の算式により、金六一二三万四四二九円となる。

八四〇万四〇五〇(円)×(一-〇・三)×一〇・四〇九

2  慰謝料 金二一〇〇万円

本件事故発生の状況と楠夫が原告ら家族の支柱であつたことのほか、前記二において認定、説示したように楠夫の被告車両同乗に至る経過と本件事故発生までの間の事情をもつて慰謝料の減額事由としてしん酌するのが相当と考えられること及び本件事故前からの楠夫と被告との交友関係など本件証拠に現れた一切の諸事情を総合して勘案すると、楠夫の死亡による慰謝料としては、金二一〇〇万円が相当であるというべきである。

3  葬儀関係費 金一二〇万円

証拠(甲一号証)によると、楠夫の葬儀等が取り行われたことが認められるから、本件における葬儀関係費としては、金一二〇万円をもつて相当と認めるべきである。

4  損害額の小計と原告らの相続

以上の損害額を合計すると、金八三四三万四四二九円となるところ、楠夫の死亡の結果、原告市村美矢子が相続によつて楠夫の地位を二分の一の割合で承継し、また、その余の原告らが同様に楠夫の地位を各八分の一の割合で承継したことは前記のとおりであるから、これによると、原告市村美矢子については金四一七一万七二一四円となり、また、その余の原告らについてはそれぞれ金一〇四二万九三〇三円となる(円未満切捨て)。

5  損益相殺

また、原告らが損害の填補として金二五〇〇万三六九六円を受領したことは前記のとおりであるから、これを原告らの法定相続割合に応じて分割して前項の各損害額から控除すると、原告市村美矢子の損害額は金二九二一万五三六六円となり、また、その余の原告らの損害額はそれぞれ金七三〇万三八四一円となる。

6  弁護士費用

右認容額と本件事案の内容、訴訟の経過等を勘案すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用の額は、原告市村美矢子につき金二七〇万円、その余の原告らにつき各金七〇万円が相当であるというべきである。

四  結び

以上の次第であるから、原告市村美矢子の本訴請求は、金三一九一万五三六六円及びこれに対する不法行為の日である平成二年一二月二〇日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、また、その余の原告らの本訴請求は、それぞれ金八〇〇万三八四一円及びこれに対する右同日から同様の遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるからこれを認容し、その余はいずれも失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

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